買方は本契約書に定められた船積月の始まる25日前に、雙方の同意した銀行を通じて、直接に中國★★★進出口公司の所屬する関係分公司或は支公司を受益者とし、取消不能の、譲渡可能の、分割可能の、積替えの可能の、電報為替條項付きあるいは書類が開設(shè)銀行に到著した次第支払う一覧払いの信用狀を開設(shè)するものとし、その有効期限は船積後15日間延期され、中國において満期となる。信用狀に記載された船積貨物の數(shù)量と金額は売方において任意に5%の増減をすることを認める。信用狀の受益者は附屬書に明記されている通りとする。
第三條 船積條件:
?。?、売方は輸出貨物の船積終了後48時間內(nèi)に契約番號、品名、數(shù)量、送り狀金額および船名を電報にて買方へ通知する。
?。病臃饯蠚盎卮e準(zhǔn)備數(shù)量の5%に相當(dāng)する量を増減する権利を有する。その差額は契約価格により清算する。
?。?、もしFOB條件で成約した場合、売方は貨物準(zhǔn)備終了後電報にて買方に用船するよう通知し、買方は通知を受け取ってから15日乃至25日以內(nèi)に船を船積港に出さなければならない。買方の用船は売方の同意をえなければならない。買方はまた契約書に定められた船積期間において、船積港に到著する二週間前に船名、國籍および入港日を電報にて売方に通知し、売方の同意を得た後決定する。もし買方が手配した船が期日通り船積港に到著できない場合は、このために生じた貨物倉庫賃貸料、待ち?xí)r間料等はすべて買方の負擔(dān)とする。
第四條 保険條件:
もしCIF條件で成約した場合、中國人民保険公司海洋運輸貨物保険條項にもとづいて、売方は送り狀総金額の110%にあたる全危険擔(dān)保と戦爭保険に付する。もし買方が保険種別または保険金額の増加を必要とする場合は、この旨売方に通知し、保険料の増加分を別途負擔(dān)しなければならない。
第五條 商品検査:
売買雙方は異なる商品にもとづいて本契約の附屬書で、下記各項目の一項目を明記するものとする。
1、貨物の品質(zhì)および重量鑑定については、それぞれ船積港の中國商品検験局が発行した品質(zhì)と重量検査証明書をもって支払う根拠とする。
2、買方は、売方が品質(zhì)と重量検査証明書を提出せず、ただ売方の送り狀を支払う根拠とすることに同意する。買方は、売方が品質(zhì)検査証明書を提出せず、ただ重量検査証明書をもって支払う根拠とすることに同意する。
3、買方は貨物が仕向港に到著した後再検査を行う権利を有する。この場合、再検査の費用は買方の負擔(dān)とする。
第六條 書 類:
売方は支払銀行へ下記書類を提出しなければならない?! ∷亭隊钫疽煌ā⒏北径?、クリーン船荷証券正本三通、副本四通、もしCIF
條件で成約した場合、保険証券正本一通、副本二通を提供しなければならない。以上の書類の外、附屬書に明記された商品検査の條件にもとづいて、それと相応する関係書類正本一通、副本二通を別途提供しなければならない。
第七條 不可抗力:
不可抗力の事故により、期日通り荷渡しできない場合は、売方は荷渡しの延期もしくは一部分の荷渡し延期をするか、あるいは本契約全部を解除することができる。但し、売方は買方に対して中國國際貿(mào)易促進委員會の発行した事故発生の事情を証明する文書を手渡さなければならない。
第八條 クレームおよび賠償請求:
貨物が仕向港に到著した後、もし買方が貨物の品質(zhì)あるいは重量に対して異議ある場合、日本の商品検査機関の発行する検査報告書(検査費用は買方負擔(dān))により、船が日本の港灣に到著した後30日以內(nèi)に売方へ提出することができる。但し、自然災(zāi)害により発生した、または保険會社あるいは船主側(cè)の責(zé)任範(fàn)囲內(nèi)の損失に対しては、売方は一切責(zé)任を負わないこととする。もし売買雙方のいずれか一方が不可抗力でない原因により、本契約書に規(guī)定されている各項目を履行しなかったがために、相手側(cè)に損失をこうむらせた時、相手側(cè)は事情を見てクレームを出すことができる。その賠償の金額は売買雙方が協(xié)議した上で決定する。
第九條 仲 裁:
本契約の履行中発生したすべての紛爭はこの契約書に調(diào)印した雙方で協(xié)議の上解決する。もし協(xié)議によっても解決不能の場合は仲裁を提起する。仲裁は被告の所在國で行われる。もしそれが中國であれば中國國際貿(mào)易促進委員會対外貿(mào)易仲裁委員會が該委員會の仲裁手続規(guī)則にもとづいき仲裁を行う。もし日本であれば日本國際商事仲裁協(xié)會の仲裁者名簿に記載されている者とは限らないが、中華人民共和國國籍、日本國籍を有する者または雙方が同意した第三國國籍を有する者でなければならない。仲裁の裁決は最終的な決定とみなし、本契約書に調(diào)印した雙方はいずれもこれに服従しなければならない。仲裁費用は仲裁委員會において別途決定のある場合以外は敗訴側(cè)において負擔(dān)する。
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